2005-05-17 第162回国会 衆議院 農林水産委員会 第14号
そして、その要請の際に添付する資料でございますけれども、これは容器包装の材質により異なりますが、牛乳に用いた場合の容器包装からの溶出物の種類やその量等に関する資料、溶出物の安全性等の毒性試験に関する資料等でございます。 ペットボトルにつきましては、既に清涼飲料水等で使用が認められておりますことから、原則として、牛乳を用いた場合の溶出物の量等に関する試験成績が必要になると考えております。
そして、その要請の際に添付する資料でございますけれども、これは容器包装の材質により異なりますが、牛乳に用いた場合の容器包装からの溶出物の種類やその量等に関する資料、溶出物の安全性等の毒性試験に関する資料等でございます。 ペットボトルにつきましては、既に清涼飲料水等で使用が認められておりますことから、原則として、牛乳を用いた場合の溶出物の量等に関する試験成績が必要になると考えております。
それで今年度は、予定でございますけれども、国際的に整合性をとった溶出物の試験法の検討を行うということにいたしまして、明年度にこれまでの研究内容をまとめたい、こんなことでやっております。 このように多方面から研究を行っているためある程度の時間がかかっておりますけれども、もう少し結論が出るまでお待ちをいただきたいというふうに思う次第でございます。
このうち溶出物、中でも合成樹脂のモノマーにかかわる基準設定の理的、考え方についてちょっと御説明を前もってお願いしたいと思います。
それからもう一つ、天然ゴムに切りかえることにつきましては、天然ゴムの方が溶出物が非常に多いわけで、これは今後もその内容を検討しなければならないということでございます。シリコン樹脂という話が昨年六月に出たと聞いておりますが、その全面切りかえは、これは価格の点で非常に問題があるということでございまして、約倍ぐらいの値段になるわけでございます。
これに対しては食品中への溶出物に関する規格を定めております。これは現在は六十度、三十分ということで決めておりまして、たとえば、その中の重金属の溶出とかフェノールの溶出とか、あるいはホルムアルデヒドの溶出とか、そういう規格を決めておるわけでございます。
溶出物でございまして、私ども、意図的に加えます食品添加物に比べますと非常に微量であるということで、実はどのように将来取り上げていっていいかということについて議論しておったわけでございます。
私どもの食品衛生法におきましては、塩化ビニール製の容器、包装について、溶出物の安全性等については以前から検討しておりまして、昭和四十八年に規格基準を改正いたしまして、重金属等溶出物に関する規格をつくっております。